
雇用保険は、失業期間中の生活を支援するための制度です。ハローワークの窓口で職業紹介の手続きをすることにより、失業給付を受けることができます。
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雇用保険の被保険者(雇用保険料金を支払っている人)の方が、倒産、自己都合の退職により、失業状態になったときに支給される給付金です。新しい仕事先を探してもらうために支給されるお金です。基本手当ての支給を受けることができる期間は、雇用保険の被保険者であった期間や、退職の理由により決まります(90日〜360日)。※退職理由が倒産や解雇の場合は、基本手当ての支給を受けることができる期間が長くなります。
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失業給付を受けるには下記の条件を満たしている必要があります。
・ハローワークで求職の申込みを行い、「就職したい」という意思を伝えること。
・ハローワークで就職活動をしても、職業に就くことができない状態であること。
・退職の日以前の2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
※次のような場合は失業給付を受けることができません。
・病気やケガで、すぐに就職できないとき
・妊娠、出産、育児のため、すぐに就職できないとき
・定年で退職し、しばらく休養しようと思っているとき
・家事に専念し、すぐに就職できないとき
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受給期間は退職した日の翌日から1年間となります。(受給期間中に病気やケガや出産などの理由により受給期間を延長することができます。)
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偽りや、その他の不正行為で失業給付を受けようとした場合には、以後、支給をを受けることができなくなります。また、支給された金額がある場合は返還しなければなりません。
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失業給付をもらえる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は、退職日の6ヶ月前までに、毎月支払われた給料の合計額を180で割って算出した金額の50%〜80%となります。
「基本手当日額」の限度額は下記の通りです。
・30歳未満 6365円
・30歳以上45歳未満 7070円
・45歳以上60歳未満 7775円
・60歳以上65歳未満 6777円

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