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雇用保険の手続きについて

転職先が決まっていなければ雇用保険を受け取ることになります。 この雇用保険についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

@雇用保険の受給資格って?

雇用保険を受給するためにはまず失業状態であることが前提となっています。 そして就職しようという意志があり、いつでも仕事につける状態にあることが条件となっています。 ですから転職先がすでに決まっている場合や、あるいは妊娠や出産、病気やケガ、休養などで働いていない場合には受給の資格がないことになります。

また雇用保険の被保険者期間も受給資格に関わってきます。 つまり離職日以前の1年間に賃金支払いの基礎日数14日以上の月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が満6ヶ月以上あることも条件となっています。 詳細を知りたい場合は、職業安定所に問い合わせてみましょう。

A受給の手続きに行こう

雇用保険を受給するにはまずはハローワークに足を運ぶ必要があります。 そのときに必要なものとしては、雇用保険被保険者証に雇用保険被保険者離職票、そして写真1枚、住民票や運転免許証などの身分証、印鑑、本人名義の普通預金通帳などとなっています。 手続きの場所は、自分の住所地のハローワークになります。 手続きの手順としては、まず求職の申し込みを行い、離職票を提出します。

それからハローワーク側で受給要件を確認し、受給資格の決定を行います。 受給資格が認められると、指定された日に受給者初回説明会に出席します。 そこで雇用保険受給資格者証と失業認定申請書を受け取り、失業認定日が通知されます。 その通知された失業認定日に再びハローワークに出向くことになり、それ以降は原則として4週間ごとに認定日が設定され、その日に必ず出向くようにします。 失業認定日に出向くのは原則、本人のみとされています。 というのはその日は、本人がいつでも仕事につける状態にあることを証明する必要があるからです。

B退職の理由により支給日に違いがある?

退職の理由が、リストラや会社の倒産によるものであったり、あるいは定年退職であった場合、つまり会社都合であるときには、ハローワークに求職を申し込んでから8日後に実質的な手続きが始まることになっています。 一方、自己都合つまり自分の意志で退職した場合は、支給開始までに3ヶ月間の制限期間があるのです。 このように退職の理由によって支給の時期に違いが出てくることになります。

C再就職手当てとは?

次の転職先が決まれば、雇用保険の受給は受けられなくなります。 しかし条件次第では再就職手当てという、いわばお祝い金のような手当てを受けることが可能となります。 その受給の条件としては、まず雇用保険の支給残日数が所定の支給日数の3分の1以上、かつ45日以上ある場合です。 そして再就職先で1年を超えて勤務することが確実であり、そこで雇用保険の被保険者となること。

また離職前の事業主に再び雇用されたのではないことも条件となります。 さらに、過去3年以内に再就職手当か常用就職支度金を受け取っていないという条件も満たしていなければなりません。 もし退職理由が自己都合であって、給付制限期間の最初の1ヶ月であればハローワークの紹介で就職していればもらうことができます。 再就職手当ての受給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額をかけた金額となるようです。

支給の残日数によって金額も変わってくるので、もし給付中に就職するような場合はそのようなことも考慮して入社日を決定するのも賢明かもしれません。 ただ不正受給だけは決してやめましょう。 不正が発覚すると非常に重い罰則規定が待っていますので、申請は必ず正直に行う必要があります。


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